保育料等の無償化について
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
- 3歳から5歳までの子ども達の保育料(利用料)が無償になります。収入制限は無く、すべての子どもが対象です。
- 「0~2歳の住民税非課税世帯」についても利用料が無償になります。
注1.2歳児クラスの満3歳児(1号認定)は無償、3歳の誕生日前で1号認定を受けていない方・保育部(3号認定)の方の保育料は無償になりません。 - 現在1号認定の方で就労等をされている方(新2号)は、ナースリー保育料が1日450円を限度に支給されます。最大月額11,300円まで。
注2.給付を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定申請書」+「保護者の労働申告書兼証明書」等が必要です。(月64時間以上の就労、求職、疾病、障がい、出産、介護、就学が条件)
注3.申請書・就労証明の用紙は、園にあります。 - 無償化となるのは保育料のみで、給食費は利用者負担となりました。これまで保育料に含まれていた2号認定の副食費は、無償化の対象外で保護者負担になります。
1号給食費 変更無し (満3歳4,300円 3.5歳5,700円 4歳5,800円)
2号給食費 7,700円/月
注4.給食費のうち4,500円については、3~5歳児の年収360万円未満の世帯、第3子以降の世帯は免除になります。
注5.1号、2号認定の給食費の差異は、年間給食回数の違いによります。
注6.これまでの施設整備費、教材費、絵本代等は、変更ありません。 - 毎月の諸経費、および3号認定の方の税額による保育料は下記のとおりです。